はい、行っております。
<税務調査の立会いとは>
税務・会計の専門家である税理士が、調査現場に立ち会い、
お客様の代わりに会計・税務処理の内容説明をしたり、
根拠資料を収集して回答する業務を指します。
当法人では、税理士が税務調査の立会いに対応いたします。
税務調査では、調査官が経理担当者等から取引の詳細をヒアリングしたり、
一定期間の帳簿書類を精査しながら税務処理の指摘事項を探していきます。
税務調査の結果(追徴課税される税額)は
立会いをする税理士により大きく異なりますが、
当法人は当然ながら納税者の味方であり、
納得のできない指摘事項に対してはお客様とともに徹底的に戦います。